2019-06-18 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第18号
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 保護者が子供を虐待する背景には、社会的に孤立し、そして援助者がいないこと、予期せぬ妊娠により生まれたなど親にとって意に沿わない子であることなど、様々な要因が複合的に絡み合っているものと承知をしています。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 保護者が子供を虐待する背景には、社会的に孤立し、そして援助者がいないこと、予期せぬ妊娠により生まれたなど親にとって意に沿わない子であることなど、様々な要因が複合的に絡み合っているものと承知をしています。
○内閣総理大臣(安倍晋三君) 保護者が子供を虐待する背景には、社会的に孤立し援助者がいないこと、また、予期せぬ妊娠により生まれたなど親にとって意に沿わない子であることなど、様々な要因が複合的に絡み合っているものと承知をしています。
一つは、今御指摘の点ですけれども、子供時代に大人から愛情を受けていなかったこと、それから、生活にストレスが積み重なって危機的な状況にあること、それから三つ目は、委員冒頭御指摘いただきましたけれども、社会的に孤立化し援助者がいないこと、それから四つ目といたしまして、親にとって意に沿わない子であることなどの要因があるとしております。
厚生労働省が地方自治体の職員用に作成した子ども虐待対応の手引きにおいても、保護者が子供を虐待する要因の一つとして、社会的に孤立化し、援助者がいないことが挙げられております。また、社会保障審議会の下の専門委員会において実施している死亡事例等の検証では、孤立しがちな子育て家庭を早期に発見し、必要な支援策につなげることが重要であることが明らかにされております。
一つは、子供時代に大人から愛情を受けていなかったこと、それから生活にストレスが積み重なって危機的状況にあること、あるいは社会的に孤立化し、援助者がいないこと、親にとって意に沿わない子、予期せぬ妊娠等でございますけれども、であること、こういった要因があるとしておりまして、様々な要因が複合的に絡み合って起こることによるものであるというふうに承知をいたしております。
この納付金制度の中での助成金というものは、企業において多額の費用を負担をするというような場面が出てきたときに、その費用について助成を行うことによって一時的な経済的な負担を軽減をして、雇用の推進や雇用の継続を図ることを容易にするという趣旨からやっているものでございますので、そのメニューとしても、通勤援助者の委嘱、初期段階で通勤援助を行う方の委嘱であるとか、住宅、駐車場の賃借、あるいは通勤バスの運転手の
そもそも虐待をする親の背景でございますけれども、私ども、自治体の職員向けに作っております子ども虐待対応の手引きの中では、保護者が子供を虐待する要因といたしまして、子供時代に大人から愛情を受けていなかったとか、生活でのストレスが積み重なって危機的状況にあるとか、あるいは社会的に孤立化をして援助者がいないとか、それから予期せぬ妊娠など親にとって意に沿わないような妊娠であったとか、そういうふうな状況の要因
○浜地委員 今、この特定援助者法律相談事業は八・数%、司法書士さんが利用されていて、普通の法テラスのものは一%でございますので、通常の法テラスの活用よりは使われているというのは、私も認識をしています。それをちょっと最初に言おうと思っていましたが、忘れました。済みません。
次に、いわゆる総合法律支援法、法テラスに基づく特定援助者法律相談事業に、私は更に司法書士さんを積極的に活用すべきと考えております。 この特定援助者法律相談事業というのは、アウトリーチ型、いわゆる高齢者や障害者の方々のところに赴いて御相談を受ける、まさに国民の司法アクセス向上のための大事な制度でございます。
また、先ほど御紹介いたしましたが、高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する地域障害者職業センターの障害者職業カウンセラーあるいは職場適応援助者、ジョブコーチ、この中には、理学療法士や作業療法士などの資格を有して、その専門的知識、スキルを生かして職業リハビリテーション業務を行っている方もおられます。
もう一つの通勤援助者の委嘱助成金については、支給期間一か月なんですよね。もう是非これも延長して、検討していただきたいと思うんですが、これも一人にしか委嘱できないことになっているわけです。 この点も改善を是非併せて検討していただきたいと思いますし、もうそもそも通勤と職場となぜ分けなきゃいけないのかと。通勤と職場においても介助が必要な場合、一体のものとして助成できるような工夫はできないでしょうか。
また、職場定着促進のため、個々の障害者を支援する職場適応援助者の配置などに取り組む事業主に対しては、助成金により支援をしております。 障害者雇用促進法の対象者についてお尋ねがありました。 障害者雇用促進法における障害者は、手帳所持者に限っておらず、広く職業相談や職業紹介等の支援の対象としています。
一つは、例えば、子供時代に大人から愛情を受けていなかったとか、生活にストレスが積み重なって危機的状況にある、社会的に孤立化し援助者がいない、あるいは親にとって意に沿わない子であるなどのさまざまな要因が複合的に絡み合って起こるものによるというふうに承知をいたしております。
例えば、保護者がどうして子供を虐待するのか、これは今までのいろいろな分析を踏まえて、厚生労働省が地方自治体の職員用に作成した「子ども虐待対応の手引き」においては、子供時代に大人から愛情を受けていなかったこと、あるいは生活にストレスが積み重なって危機的状況にあること、社会的に孤立化し援助者がいないこと、親にとって意に沿わない子、予期せぬ妊娠、愛着形成阻害、あるいは育てにくい子などであることなどのさまざまな
これで、例えば子の利益に配慮という場合、どのような援助者をつけるということになるんでしょうか。
厚生労働省が地方自治体の職員用に作成いたしました子ども虐待対応の手引きにおきましては、保護者が子供を虐待するのは、一つは、子供時代に大人から愛情を受けていなかったこと、二つ目、生活にストレスが積み重なって危機的状況にあること、三つ目、社会的に孤立化し、援助者がいないこと、四つ目、親にとって意に沿わない子であることなどの要因が複合的にかみ合って起こるものというふうに考えられているというふうに分析されております
また、そのほかにも、子供時代に大人から愛情を受けていなかったこと、生活にストレスが積み重なって危機的な状況にあること、社会的に孤立化し援助者がいないことなど、さまざまな要因があることが指摘されております。加えまして、虐待は再発することが多いことに留意して、継続して支援を行う必要があるというふうに考えております。
また、同様に、ジョブコーチと呼ばれる職場適応援助者の活用も必要です。 一方、大事に思うことは、必ずしも統一的に行う障害者を対象とした選考試験での採用だけではなく、これまでも行われてきたと思いますが、障害があっても国家公務員試験を受験して、総合職、一般職、専門職を目指す力を持っている障害者の採用にしっかり取り組んでいただきたいということです。
民法の条文そのものは以来変わってはおらないんですけれども、坂東先生にお示しいただいている、この徐々に大人になる仕組みと、そして、その大人になる仕組みの言わば援助者というんでしょうか補助者というんでしょうか、その親権者を法定代理人としている、ここの、親権者に係らしめているというここを、今、先生や、それから先ほど内田先生のお名前も出ましたけれども、現在の民法学会の中ではどんな考え方になっているのかという
また、付添人の地位は、少年の援助者としての側面はもちろんあるところでありますが、一方で、審判協力者としての立場にあり、被疑者の援助者としての立場にある弁護人との地位には違いがあるというふうに考えております。 したがいまして、少年法の国選付添人制度の対象事件と刑事訴訟法の被疑者国選弁護制度の対象事件の範囲について、必ず同一にしなければならないというような必然性はないものと考えてございます。
しかし、社内啓発などの活動を行う企業在籍型ジョブコーチ、いわゆる職場適応援助者養成研修の実施団体が限られていることから受講が難しいなどの問題がまだまだ存在しているのが現状でございまして、このことをしっかりと改善していく必要があると考えております。 最後に、給食格差についてであります。
そんな中で、やっぱり、企業在籍型のジョブコーチ、職場適応援助者の養成研修の施設等をやっぱり充実させていくことをやっていかないといけないんではないかなと、そういうふうに思っているところであります。
償還免除の更なる拡大につきましては、償還金が将来の民事法律扶助の被援助者への立替金に充てられるという相互扶助の観点からの検討も不可欠でございまして、慎重な検討が必要な問題と考えておりますが、法テラスにおきましては、現在も、先ほど申し上げましたとおり、生活保護受給者やこれに準ずる方など、立替金の償還が困難な方につきましてはその償還を免除しているところであります。
この免除要件の緩和につきましての御指摘でございますが、償還金そのものが将来の民事法律扶助の被援助者への立てかえ金に充てられるという相互扶助の観点からの検討も不可欠であるということでございまして、慎重に考えていくべき問題というふうに認識をしております。
また、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構におきましては、企業におけるジョブコーチ、職場適応援助者の養成研修を無料で実施しておりまして、職場適応等に課題を抱える社員に対する専門的な支援を自ら行うことができる人材の育成に取り組んでいるところであります。障害者職業生活相談員も当該研修を受講することが可能であります。